会則

岡崎城西高等学校同窓会会則

岡崎城西高等学校同窓会会則   

 

第1章 名称及び事務局

第1条   本会は岡崎城西高等学校同窓会と称する。

第2条 本会の事務局は岡崎城西高等学校内に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条 本会は会員相互の親睦を図り、強固な相互関係を形成し、母校との連絡を保ちつつ母校の発展と在校生の育成に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

    • 会員の互助
    • 同窓会ホームページの運用
    • 母校及び在校生に関する支援事業
    • その他、本会目的達成に必要な事業

 

第3章 会 員

第5条  本会の会員を次の通りとする。

1、普通会員 母校卒業生及び在学した者で、所定の手続きを経たものとする。

2、特別会員 母校職員および旧職員。

3、賛助会員 本会の目的に賛同した寄付金納入者および法人。

 

第4章 役員・常任幹事・委員・幹事・監査の選任及び任務

第6条 本会に顧問及び役員、常任幹事、学年代表幹事、クラス幹事を置く。

1、名誉顧問      若干名

2、顧問        若干名

3、会長        1名

4、副会長       2名

5、幹事長       1名

6、副幹事長                         2名

7、事務局長      1名

8、書記長       1名

9、会計        1名

10、書記        若干名

11、役員(各委員会担当)若干名

12、役員(参与)    若干名

13、常任幹事      若干名

14、学年代表幹事    若干名

15、クラス幹事     各クラス2名

第7条 本会に監査2名をおき、会計を監査する。

第8条 本会の顧問、役員、常任幹事、学年代表幹事、クラス幹事、監査の選任は、次の方法で定める。

1、名誉顧問は、安城学園学園長、同理事長および役員会で推薦した者とし、顧問を岡崎城西高等学校学校長及び会長の推薦による者とする。

2、会長は、常任幹事会において普通会員の互選により定める。

3、副会長は、普通会員より選出し会長の委嘱により定める。

4、幹事長は、3項に同じ。

5、副幹事長は、幹事長の委嘱により定める。

6、事務局長は、校内幹事または母校在職中の特別会員から選出し3項に同じ。

7、書記長は、校内幹事または母校在職中の特別会員から選出し3項に同じ。

8、会計は、普通会員または校内幹事および母校在職中の特別会員から選出し3項に同じ。

9、書記は、普通会員または校内幹事および母校在職中の特別会員から選出し3項に同じ。

10、  役員(各委員会担当)は、常任幹事より選出し幹事長が委嘱する。

11、  常任幹事は、学年代表幹事、19歳、20歳、39歳、40歳、59歳、60歳に該当するクラス幹事および校内幹事より互選により幹事長が委嘱する。また普通会員および特別会員から役員、常任幹事、クラス幹事の推薦により幹事長が委嘱出来るものとする。

12、  役員(参与)は、役員経験者又は、役員及び常任幹事幹事による推薦を受けた者を会長が委嘱する。

13、  学年代表幹事及びクラス幹事は、卒業年度毎に学年およびクラスで選任し幹事長が委嘱する。

14、  監査は、常任幹事の互選により定める。

第9条 本会の顧問、役員、常任幹事、学年代表幹事、クラス幹事、監査の任務

1、名誉顧問および顧問は、本会に助言し諮問に応じる。

2、会長は、本会を代表し会務を総理する。

3、副会長は、会長を補佐し会長不在の時は、その代理をする。

4、幹事長は、常任幹事および学年代表幹事、クラス幹事を掌握する。

5、 副幹事長は、幹事長を補佐する。

6、 事務局長は、事務運営を掌握し、会の通帳を管理する。

7、 書記長は、本会の庶務の運営にあたり、次の事項の記録、整理、保管にあたる。

イ、会員名簿の整理および保守。

ロ、役員会、常任幹事会等の会議の議事録及び決定事項。

ハ、通信事務及び通信文の保持。

8、 会計は、本会の会計事務を処理する。

9、 書記は、書記長を補佐する。

10、 役員(各委員会担当)は、役員会の一員として会の運営にあたる。

11、 役員(参与)は、役員会の一員として会の運営にあたる。

12、 常任幹事は、事業計画および決算の審議、承認を行うと共に、会の企画・運営にあたる。

13、 学年代表幹事は、クラス幹事を掌握し会務を担当する。

14、 クラス幹事は会務を分掌する。

15、  監査は、会計の監査にあたる。

第10条  役員、常任幹事、監査の任期は3年とする。

第11条 学年代表幹事およびクラス幹事の任期は恒久とする。また母校卒業の教職員を校内幹事とし任期は恒久とする。

 

第5章 会 議

第12章  本会の会議は総会、役員会、常任幹事会とし、事業の遂行に必要な委員会を設置する。

1、総会は、年1回を定例とし、成人・不惑・還暦を祝う会において招集する。

2、役員会は、年2回を定例とする。ただし会長は必要に応じて開くものとする。

3、常任幹事会は、年2回を定例とする。ただし会長は必要に応じて開くものとする。

第12条2 委員会

1、事業の遂行に必要な委員会を設置し、必要に応じて委員会を開催する。

イ、総務委員会

ロ、ホームページ委員会

ハ、名簿管理委員会

ニ、「成人・不惑・還暦を祝う会」実行委員会

2、委員会は委員長1名、副委員長1名、書記および会計各1名を選出し役員として役員会に出席し会の運営にあたる。

 

第6章 会費及び会計

第13条 本会の経費は以下のものを以ってまかなう。

1、普通会員は入会金5,000円を納入し、会費は必要に応じて徴収する。

2、賛助会員による寄付金。(1口2,000円とし2口以上とする。)

3、その他の収入

第14条 本会は会費、寄付および協賛金、事業より生じる収入、資産より生じる収入、その他の収入を以って運営にあたる。

第15条 本会の事業計画および予算、決算は常任幹事会の承認を得なければならない。

第16章 本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。

 

第7章 議 決

第17条 本会の議決は、出席人員の3分の2以上の議決を得なければならない。

 

第8章 通信及び事務

第18条 総会は、毎年3月第3日曜日とし、同窓会ホームページ上において会員に通知する。

第19条 会員は住所、氏名等の変更があった場合は本会に通知しなければならない。

 

第9章 支部及びOB会

第20条 本会に支部会またはクラブOB会を置くことが出来る。支部会、クラブOB会に関する規約は別に定める。

 

第10章 附則

第21条 本会則の変更は常任幹事会の議決により総会で報告をするものとする。

第22条 本会に慶弔規定を別に定める。(平成29年6月9日に改正実施する。)

第23条 本会則は昭和45年11月8日より実施する。

本会則は昭和52年11月13日より改正実施する。

本会則は昭和59年8月12日より改正実施する。

本会則は昭和63年1月4日より改正実施する。

本会則は平成3年10月6日より改正実施する。

本会則は平成9年9月29日より改正実施する。

本会則は平成24年12月1日より改正実施する。

本会則は平成30年3月18日より改正実施する。

本会則は令和06年3月18日より改正実施する。

 

 

第22条 慶弔費

慶費

祝い金 感謝状 花束 備考
教職員定年退職者 10,000円

祝う会参加の方

勤続20年以上または同窓会に貢献したと認められた者
退任役員、その他 永年または貢献した者

 

弔費

香典 生花 備考
現職教職員(本人) 5,000円 1対
定年退職者(本人) 5,000円 1対(1基)
同窓会現役役員 5,000円 1対(1基)
同窓会退任役員 5,000円 1対(1基) 永年または寄与貢献した者
同窓会員 無し 無し 弔電
理事長(現・退任) 20,000円 1対
学校長(現・退任) 20,000円 1対

追記:功労者等の判断、その他の条件は世情に合わせて3役会で審議検討をする。