岡崎城西高校同窓会ホームページ広告掲載取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は岡崎城西高校同窓会インターネット上に公開しているホームページへの広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類および範囲)
第2条 ホームページに掲載する広告は、岡崎城西高校同窓会(以下「同窓会」)としての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
1. 法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
2. 宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
3. 公序良俗に反するおそれのあるもの
4. 前各号に掲げるもののほか、同窓会がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
5.ホームページに掲載する広告は、岡崎城西高校同窓生が在籍する企業・団体のものと、趣旨に賛同していただける企業、団体のみとする。
(広告の規格および掲載位置)
第3条 広告の規格は原則として次に各号のとおりとする。
1. 高さ 天地 70ピクセル 幅 左右200ピクセル
2. 容量 25KB以内
3. データ形式 GIF、JPEG
4. バナー制作不要の方は,テキストでも構いません。
(目的)
第1条 この要綱は岡崎城西高校同窓会インターネット上に公開しているホームページへの広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類および範囲)
第2条 ホームページに掲載する広告は、岡崎城西高校同窓会(以下「同窓会」)としての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
1. 法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
2. 宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
3. 公序良俗に反するおそれのあるもの
4. 前各号に掲げるもののほか、同窓会がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
5.ホームページに掲載する広告は、岡崎城西高校同窓生が在籍する企業・団体のものと、趣旨に賛同していただける企業、団体のみとする。
(広告の規格および掲載位置)
第3条 広告の規格は原則として次に各号のとおりとする。
1. 高さ 天地 70ピクセル 幅 左右200ピクセル
2. 容量 25KB以内
3. データ形式 GIF、JPEG
4. バナー制作不要の方は,テキストでも構いません。
(広告掲載料)
第4条 1枠あたりの広告掲載料は卒業生が所属する企業・団体は、年間6,000円とする。
第4条 1枠あたりの広告掲載料は卒業生が所属する企業・団体は、年間6,000円とする。
一般協賛企業・団体は、年額8,000円とする。
(広告掲載期間)
第5条 広告掲載期間は、毎年4月1から翌年3月末までとする。
2 サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
4 広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1ヶ月前に同窓会より通知される案内によるものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」)は岡崎城西高校同窓会ホームページ上にある「広告掲載申込」より必要事項を記入し、申し込まなければならない。
(広告記載の決定)
第7条 同窓会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
2 サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
4 広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1ヶ月前に同窓会より通知される案内によるものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」)は岡崎城西高校同窓会ホームページ上にある「広告掲載申込」より必要事項を記入し、申し込まなければならない。
(広告記載の決定)
第7条 同窓会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
(広告掲載料の振込み)
第8条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という)は、すみやかに指定口座へ振り込むものとする。振込み手数料は同窓会が負担するものとする。
第8条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という)は、すみやかに指定口座へ振り込むものとする。振込み手数料は同窓会が負担するものとする。
(広告内容の責任)
第9条 広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任および負担において解決するものとする。
2 第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任および負担において解決するものとする。
(広告主の届出義務)
第10条 広告主は次の各号に該当する場合は、すみやかに岡崎城西高校同窓会に届け出なくてはならない。
1. 広告掲載を取り下げるとき
2. 広告を差し替えるとき
3. リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
4. 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
第10条 広告主は次の各号に該当する場合は、すみやかに岡崎城西高校同窓会に届け出なくてはならない。
1. 広告掲載を取り下げるとき
2. 広告を差し替えるとき
3. リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
4. 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
(広告掲載の取消し)
第11条 岡崎城西高校同窓会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
1. 広告掲載料を納付しなかったとき
2. 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
3. 広告主から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
4. 前各号に掲げるもののほか、同窓会が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
2 前項の規定により掲載を取り消した場合は、同窓会は、広告主に通知するものとする。
3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
第11条 岡崎城西高校同窓会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
1. 広告掲載料を納付しなかったとき
2. 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
3. 広告主から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
4. 前各号に掲げるもののほか、同窓会が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
2 前項の規定により掲載を取り消した場合は、同窓会は、広告主に通知するものとする。
3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
(損害賠償)
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により同窓会が損害を被った場合は、同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により同窓会が損害を被った場合は、同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(広告掲載料の返金)
第13条 広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み済みの広告掲載料を返金する。
第13条 広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み済みの広告掲載料を返金する。
2 前項の規定により返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を以って按分し、返却する。
(損害賠償)
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により岡崎城西高校同窓会が損害を被った場合は、岡崎城西高校同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により岡崎城西高校同窓会が損害を被った場合は、岡崎城西高校同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は同窓会が別に定める。
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は同窓会が別に定める。
ousoukai負担するものとする。
(広告内容の責任)
第9条 広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任および負担において解決するものとする。
2 第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任および負担において解決するものとする。
(広告主の届出義務)
第10条 広告主は次の各号に該当する場合は、すみやかに岡崎城西高校同窓会に届け出なくてはならない。
1. 広告掲載を取り下げるとき
2. 広告を差し替えるとき
3. リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
4. 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
第10条 広告主は次の各号に該当する場合は、すみやかに岡崎城西高校同窓会に届け出なくてはならない。
1. 広告掲載を取り下げるとき
2. 広告を差し替えるとき
3. リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
4. 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
(広告掲載の取消し)
第11条 岡崎城西高校同窓会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
1. 広告掲載料を納付しなかったとき
2. 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
3. 広告主から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
4. 前各号に掲げるもののほか、同窓会が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
2 前項の規定により掲載を取り消した場合は、同窓会は、広告主に通知するものとする。
3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
第11条 岡崎城西高校同窓会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
1. 広告掲載料を納付しなかったとき
2. 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
3. 広告主から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
4. 前各号に掲げるもののほか、同窓会が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
2 前項の規定により掲載を取り消した場合は、同窓会は、広告主に通知するものとする。
3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
(損害賠償)
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により同窓会が損害を被った場合は、同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により同窓会が損害を被った場合は、同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(広告掲載料の返金)
第13条 広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み済みの広告掲載料を返金する。
第13条 広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み済みの広告掲載料を返金する。
2 前項の規定により返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を以って按分し、返却する。
(損害賠償)
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により岡崎城西高校同窓会が損害を被った場合は、岡崎城西高校同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により岡崎城西高校同窓会が損害を被った場合は、岡崎城西高校同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は同窓会が別に定める。
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は同窓会が別に定める。